【令和6年度
司法書士試験】午前の部 第7問:民法「占有権」の完全解説
令和6年度(2024年度)司法書士試験、午前の部・第7問の解説です。
今回は「教授と学生の対話形式」の問題ですが、焦る必要はありません。教授の問いかけ(テーマ)に対して、学生の解答(ア〜オ)がマルかバツかを1つずつ丁寧に判定していきましょう。
テーマは「占有権の効力」と「占有の承継」です。
問題文
次の対話は、占有に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
教授: 今日は、占有者の善意・悪意について考えてみましょう。占有者については、占有の態様等に関して、どのような推定がされますか。
学生:ア 占有者は、所有 of 意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されますが、占有者が善意であることは推定されません。
教授: 占有物から生ずる果実の収取について考えてみましょう。悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。
学生:イ 収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません。
教授: 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときにおける占有者の損害賠償の範囲について考えてみましょう。所有の意思のない善意の占有者は、どの範囲で賠償する義務を負いますか。
学生:ウ 損害の全部の賠償をする義務を負います。
教授: 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。
学生:エ 占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます。
教授: 相続が発生した場合の取得時効についても考えてみましょう。相続人である占有者は、その選択に従い、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することもできます。では、占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合において、その相続人が被相続人の占有を併せて主張するときは、取得時効の要件としての占有者の善意・悪意は、どのように判定されますか。
学生:オ 被相続人の占有を併せて主張する場合には、相続人が占有を始めた時に悪意であっても、善意と判定されます。
【選択肢】
1:ア イ 2:ア エ 3:イ ウ 4:ウ オ 5:エ
オ
ア:占有の態様の推定について
教授の問いかけ
占有者については、占有の態様等に関して、どのような推定がされますか。
学生の解答(ア)
占有者は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されますが、占有者が善意であることは推定されません。
【結論:誤り】
民法第186条1項により、占有者は「所有の意思(自主占有)」「平穏」「公然」だけでなく、「善意」についてもすべて法律上推定されます。
したがって、「善意であることは推定されない」とする学生の解答は誤りです。
(※なお、「無過失」だけは推定されませんので、ひっかけ問題対策としてあわせて覚えておきましょう!)
【参照条文:民法第186条1項(占有の態様等に関する推定)】
占有者は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をし、並びに善意で占有をするものと推定する。
イ:悪意の占有者と果実の返還義務について
教授の問いかけ
悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。
学生の解答(イ)
収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません。
【結論:誤り】
他人の物を「自分のものではない(悪意)」と知りながら勝手に使っている占有者は、そこから生まれた果実(例:アパートの家賃収入や、果樹園の果実など)を返さなければなりません。
さらに、自分の不注意(過失)によって「本来なら手に入れられたはずの果実(収取を怠った果実)」についても、その代金を支払う(代価償還)義務を負います。
したがって、「義務を負わない」とする学生の解答は誤りです。
【参照条文:民法第190条1項(悪意の占有者による果実の返還等)】
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
ウ:占有者による損害賠償の範囲について
教授の問いかけ
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときにおける占有者の損害賠償の範囲について考えてみましょう。所有の意思のない善意の占有者は、どの範囲で賠償する義務を負いますか。
学生の解答(ウ)
損害の全部の賠償をする義務を負います。
【結論:正しい】
占有している物を自分のせいで壊してしまった場合、どれくらい弁償(損害賠償)しなければならないかは、「善意・悪意」と「所有の意思の有無(自主か他主か)」の組み合わせで決まります。
本肢の占有者は「所有の意思のない(他主占有)」「善意の占有者」です(例:他人の車だと知りつつ、自分に借りる権利があると勘違いしている人)。
この場合、他人の物であるという認識がある以上、壊したときは「損害の全部」を賠償する義務を負います。
したがって、学生の解答は正しいです。
【ここがポイント!】
賠償が「現に利益を受けている限度(現存利益)」に減額してもらえるボーナスステージは、**【善意 + 所有の意思がある(自主占有)】**という、最も保護すべき占有者のケースだけです。
【参照条文:民法第191条(占有者による損害賠償)】
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって现に利益を受けている限度において賠償する義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であっても、その損害の全部の賠償をする義務を負う。
エ:本権の訴えに敗訴した占有者の扱いについて
教授の問いかけ
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。
学生の解答(エ)
占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます。
【結論:誤り】
本当の持ち主から「それは俺の物だ、返せ!」と裁判(本権の訴え)を起こされ、善意の占有者が負けてしまった場合、その占有者は悪意の占有者とみなされます。
ただし、悪意とみなされるタイミングは「占有を始めた時」ではなく、「その訴えが提起された(裁判が始まった)時」です。訴えを起こされた時点で「もしかしたら自分の物ではないかもしれない」と疑う機会があったはずだからです。
したがって、「占有を始めた時にさかのぼって」とする学生の解答は誤りです。
【参照条文:民法第189条2項(善意の占有者による果実の収取等)】
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
オ:相続と占有の承継(善意・悪意の判定)について
教授の問いかけ
占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合において、その相続人が被相続人の占有を併せて主張するときは、取得時効の要件としての占有者の善意・悪意は、どのように判定されますか。
学生の解答(オ)
被相続人の占有を併せて主張する場合には、相続人が占有を始めた時に悪意であっても、善意と判定されます。
【結論:正しい】
前代の占有(被相続人・親の占有)と自分の占有をあわせて主張する場合、その占有が「善意か悪意か」などの性質は、「前代の占有が始まった時(最初の時点)」を基準に判定します(判例:最判昭37.1.18)。
今回のケースでは、亡くなったお父さん(被相続人)が占有を始めた時は「善意」でした。
その後、承継した息子(相続人)が「実はこれ、他人の物だったんだ」と途中で気づいて(あるいは相続開始時に)「悪意」になっていたとしても、お父さんの占有期間とあわせて時効を主張する以上、最初の時点である「善意」として判定されます。
したがって、学生の解答は正しいです。
【参照条文:民法第187条(占有の承継)】
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
(※条文2項の「瑕疵(かし)」とは悪意などの不完全な要素のことですが、前の占有が「善意」であればその良い性質も引き継ぐため、開始時を基準にするという判例法理に繋がります。)
まとめ
正しい記述は ウ と オ
なので、正解は 4 です。
今回の問題の損害賠償範囲(ウ)などは、以下のようにマトリクス表にして整理しておくと頭に残りやすくなります。
|
損害賠償の範囲 |
所有の意思あり(自主占有) |
所有の意思なし(他主占有) |
|
善意の占有者 |
現存利益のみでOK |
損害の全部を賠償 |
|
悪意の占有者 |
損害の全部を賠償 |
損害の全部を賠償 |

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