【令和6年度 司法書士試験】午後の部 第35問:商業登記法「一般財団法人の登記」の完全解説
午後の部の最後を締めくくる第35問(商業登記法)の解説です!
本問のテーマは毎年恒例の「一般社団法人・一般財団法人の登記」です。
登記事項(評議員の氏名)、一般法人の特殊な公告方法(主たる事務所の掲示)、解散時の監事設置法人の登記、定款の解散事由と法定解散事由の区別、貸借対照表の電子公告に関する登記添付書面など、株式会社との比較・違いが問われる良問が揃っています。
各肢のポイントをしっかり整理していきましょう!■ 問題文
一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア
設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
イ
公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
ウ
解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
エ基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
オ貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
【選択肢】 1:ア ウ
2:ア オ
3:イ ウ
4:イ エ
5:エ オ
■ ア:評議員の氏名の登記
【問題文】
ア:設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
【結論:正しい(マル)】
【解説】
一般財団法人は、法律上必ず「評議員」「評議員会」「理事」「理事会」「監事」を置かなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律170条1項)。
そして、一般財団法人における**評議員の氏名**は登記事項と定められています(同法302条2項9号)。したがって、設立の登記の申請書には登記すべき事項として評議員の氏名を記載する必要があります。
本記述は正しいです。
■ イ:一般法人の掲示公告
【問題文】
イ:公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
【結論:誤り(バツ)】
【解説】
一般社団法人及び一般財団法人の公告方法は、(1) 官報、(2) 日刊新聞紙、(3) 電子公告 のほか、**「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」**を定款で定めることができます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律331条1項4号、施行規則88条)。
したがって、「掲示する方法」を公告方法として登記することは可能(できる)であるため、本記述は誤りです。
■ ウ:清算法人における監事設置法人である旨の登記
【問題文】
ウ:解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
【結論:正しい(マル)】
【解説】
解散前の一般財団法人は法律上「監事」が必置機関(170条1項)であるため、解散前は「監事設置法人である旨」の登記事項は存在しません。
しかし、法人が解散して清算法人になると、清算人会を置かない清算法人においては監事の設置は義務ではなくなり、**「定款の定めによる任意設置」**に変わります(208条2項)。
そのため、定款の定めにより解散後も監事を置く清算一般財団法人が清算人の登記をするときは、条文の規定(310条1項4号)に基づき**「清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨」**をも登記しなければなりません。
本記述は正しいです。
📖 参考条文(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)
(機関の設置)
第170条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。
第二百八条 清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算法人は、定款の定めによって、清算人会又は監事を置くことができる。
3 第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった時において大規模一般社団法人又は大規模一般財団法人であった清算法人は、監事を置かなければならない。
4 第二章第三節第二款及び前章第二節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
(清算人等の登記)
第三百十条 第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算人の氏名
二 代表清算人の氏名及び住所
三 清算法人が清算人会を置くときは、その旨
四 清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨
■ エ:解散の事由の登記
【問題文】
エ:基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
【結論:誤り(バツ)】
【解説】
登記事項となる「解散の事由」とは、定款で定めた解散事由(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律202条1項2号)などを指します。
一方、「基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能」は、定款の定めに関係なく成立する**法定の解散事由**(同項3号)です。これ自体を「定款で定めた解散事由」として登記するわけではありません。
本記述は誤りです。
■ オ:貸借対照表の開示(電子公告ウェブアドレス等)の登記添付書面
【問題文】
オ:貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
【結論:誤り(バツ)】
【解説】
一般財団法人が貸借対照表の内容をインターネット等で不特定多数に提供するための措置(ウェブサイトのURL等)を登記事項として登記申請する場合、申請書に**理事会の議事録等の添付は不要**です。
URL等の具体的な記載事項は登記申請書の記載(または委任状等への明記)によって確認されれば足り、決議機関の決定を証する書面の添付まで法規上求められていないためです。
本記述は誤りです。
■ まとめ
🏁 正解の組み合わせ
本問は「正しいものの組合せ」を求めています。
・ア:正しい(評議員の氏名は登記事項である)
・イ:誤り(主たる事務所の掲示による公告方法も登記できる)
・ウ:正しい(解散により任意設置化するため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律310条1項4号に基づき監事を置く旨の登記が必要)
・エ:誤り(目的成功不能は法定解散事由であり定款事由ではない)
・オ:誤り(理事会議事録の添付は不要)
正しい記述の組み合わせは ア と ウ なので、正解は 1(ア ウ) となります。
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