【令和6年度 司法書士試験】午後の部 第35問:商業登記法「一般財団法人の登記」の完全解説
午後の部の最後を締めくくる第35問(商業登記法)の解説です!
本問のテーマは毎年恒例の「一般社団法人・一般財団法人の登記」です。
登記事項(評議員の氏名)、一般法人の特殊な公告方法(主たる事務所の掲示)、解散時の監事設置法人の登記、定款の解散事由と法定解散事由の区別、貸借対照表の電子公告に関する登記添付書面など、株式会社との比較・違いが問われる良問が揃っています。
それでは、各肢を詳しく検証していきましょう!
■ 問題文
一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
【選択肢】
1:ア ウ
2:ア オ
3:イ ウ
4:イ エ
5:エ オ
■ ア:評議員の氏名の登記
【記述ア】 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
【結論:正しい(マル)】
【解説】
一般財団法人は、法律上必ず「評議員」「評議員会」「理事」「理事会」「監事」を置かなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律170条1項)。
そして、一般財団法人における評議員の氏名は登記事項とされています(同法302条2項9号)。したがって、設立の登記の申請書には登記すべき事項として評議員の氏名を記載する必要があります。
■ イ:一般法人の掲示公告
【記述イ】 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
【結論:誤り(バツ)】
【解説】
一般社団法人及び一般財団法人の公告方法は、(1) 官報、(2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、(3) 電子公告 のほか、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を定款で定めることができます(一般社団・財団法人法331条1項4号、同施行規則88条)。
したがって、「掲示する方法」を公告方法として登記することは可能(できる)ですので、本肢は誤りです。
■ ウ:清算法人における監事設置法人である旨の登記
【記述ウ】 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
【結論:正しい(マル)】
【解説】
一般財団法人が解散した場合、解散前の「監事設置法人である旨」の登記は解散の登記とともに抹消されます。しかし、清算人会を置かない場合であっても、定款の定めにより解散後も監事を置くこと(置いていること)は可能です。
解散後も監事を置く旨の定款の定めがある一般財団法人が解散し、清算人の登記をする場合には、清算人に関する登記とあわせて**「監事設置法人である旨」を新たに登記(登記事項)しなければなりません**(一般社団・財団法人法309条2項)。本肢の記述は正しいです。
■ エ:解散の事由の登記
【記述エ】 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
【結論:誤り(バツ)】
【解説】
登記事項となる「解散の事由」とは、定款で定めた解散事由(一般社団・財団法人法202条1項2号)などを指します。
一方、「基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能」は、定款の定めに関係なく成立する**法律上の解散事由(同項3号)**です。これ自体を「定款で定めた解散事由」として登記するわけではありません。
法定の解散事由と定款の解散事由を混同させる引っ掛け問題であり、本肢は誤りです。
■ オ:貸借対照表の開示(電子公告ウェブアドレス等)の登記添付書面
【記述オ】 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
【結論:誤り(バツ)】
【解説】
一般財団法人が貸借対照表の内容をインターネット等で不特定多数に提供するための措置(ウェブサイトのURL等)を登記事項として登記申請する場合、申請書に理事会の議事録等の添付は不要です。
これは、URL等の具体的な記載事項は登記申請書の記載(または委任状等への明記)によって確認されれば足り、決議機関の決定を証する書面の添付まで法規上求められていないためです。したがって、理事会議事録の添付を要するとする本肢は誤りです。
■ まとめ
🏁 各肢の○×一覧
・ア:正しい(○)(評議員の氏名は登記事項である)
・イ:誤り(×)(主たる事務所の掲示による公告方法も登記できる)
・ウ:正しい(○)(清算時の監事設置法人である旨の登記が必要)
・エ:誤り(×)(目的成功不能は法定解散事由であり定款事由ではない)
・オ:誤り(×)(理事会議事録の添付は不要)
正しい記述の組み合わせは ア と ウ なので、正解は 1 となります。
💡 本問の得点テクニック
一般法人法は出題数が1問と少ないため、深追いしすぎず**「株式会社との比較(主たる事務所の掲示公告ができる、評議員が存在するなど)」**を重点的に確認しておくのが最も効率的な対策です!
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