令和6年度(2024年度)司法書士試験、午前の部・第15問の解説です。
テーマは「元本確定前の根抵当権」。
何度もお金を貸したり返したりする、ビジネス用の枠組み(極度額)に関するルールです。
根抵当権は、司法書士試験の択一式だけでなく、不動産登記法の記述式でも主役となる超重要単元です。
問題文
元本確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
【選択肢】
1:アイ
2:アオ
3:イウ
4:ウエ
5:エオ
ア:確定期日がある場合の確定請求について
【問題文】
ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。
【結論:誤り】
どんな状況?(状況イメージ)
銀行と債務者が話し合って、 「この根抵当権は、3年後の〇月〇日に取引をストップして、借金を確定させよう(確定期日の定め)」 とカチッと約束して登記も済ませました。
ところが1年後、銀行が勝手に、 「やっぱり気が変わったので、本日をもって取引をストップ(元本確定)します!」 と請求することはできるでしょうか?
解説
根抵当権には「いつでも取引をストップしてくれ」と言える確定請求という制度があります(民法398条の19)。
しかし、あらかじめ「〇月〇日まで取引を続ける」と確定期日を定めている場合は、ハナシが別です。
お互いにその日まで取引が続くことを前提にビジネスプランを立てているわけですから、銀行(根抵当権者)から期日前に勝手にストップをかけることは認められません。
📌 暗記のポイント: 確定期日の約束があるなら、期日前の確定請求はできない!
【参照条文:民法第398条の19第3項】
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
イ:担保すべき元本の確定期日について
【問題文】
イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
【結論:正しい】
どんな状況?(状況イメージ)
銀行と債務者が、 「今回の取引は、じっくり10年くらい続けて、10年後の〇月〇日に元本を確定させよう!」 と約束して、確定期日を10年後に設定することは法律上認められるでしょうか?
解説
これは民法398条の6第3項の条文そのままの知識です。
根抵当権の「確定期日」は、あまりに遠い未来に設定してしまうと、債務者の担保枠がずっとガチガチに縛られてしまい、身動きが取れなくなってしまいます(私法上の拘束が強すぎることになります)。
そのため法律は、「定めた日から5年以内」という上限ルールを設けています。
📌 暗記のポイント: 根抵当権の確定期日は、最大「5年」以内!
(記述式の登録免許税の計算でも必須の数字です)。
【参照条文:民法第398条の6第3項】
前項の期日は、これを定めた日又は変更した日から五年以内でなければならない。
ウ:順位譲渡の利益の移転について
【問題文】
ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。
【結論:正しい】
どんな状況?(状況イメージ)
1番上のランクにいる別の債権者から、 「私の1番の枠を、あなた(根抵当権者)に譲ってあげるよ(順位の譲渡)」
とプレゼントをしてもらい、リッチな優先順位を手に入れました。
その後、この根抵当権者が「私の根抵当権そのものを、別の人に譲渡します」と言ってまるごと引っ越した場合、
新しい譲受人は、そのリッチな優先順位のプレゼントもセットでもらうことができるでしょうか?
解説
これも民法398条の15という、少し細かいですが重要な条文そのままの記述です。
順位の譲渡などの「おまけの利益(順位譲渡の利益)」は、その根抵当権とドッキングして一体化しています。
そのため、大元の根抵当権が誰かの手に渡った(譲渡された)のであれば、そのおまけの利益も当然にセットで新しい譲受人に引き継がれます。
📌 暗記のポイント: 根抵当権を譲渡したら、くっついていた「順位譲渡の利益」もセットで付いていく!
【参照条文:民法第398条の15】
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
エ:根抵当権の共有者の持分譲渡について
【問題文】
エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
【結論:誤り】
どんな状況?(状況イメージ)
A銀行とB銀行の2社で、1つの根抵当権を共有しています(持分半分ずつ)。
このとき、A銀行がB銀行に何も言わず、内緒で自分の持分をまったく知らないCファイナンスに譲り渡してしまうことは自由でしょうか?
解説
普通の「土地」の共有であれば、自分の持分を誰に売ろうが自由(他の共有者の同意は不要)です。
しかし、根抵当権の共有はハナシが別です。
誰と一緒に債権を回収していくか、どのようなビジネス方針でいくかは、共有者同士の信頼関係がめちゃくちゃ重要になります。勝手に怪しいパートナーに変えられたらB銀行が困ってしまいますよね。
そのため民法398条の14第2項は、「他の共有者の同意を得なければ、持分を譲り渡すことはできない」と厳しく定めています。
📌 暗記のポイント: 根抵当権の持分譲渡には、「他の共有者の同意」が絶対必要! (※さらに設定者の承諾も必要です)。
【参照条文:民法第398条の14第2項】
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
オ:元本確定前の根抵当権の分割譲渡について
【問題文】
オ 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
【結論:誤り】
どんな状況?(状況イメージ)
極度額1億円という大きな根抵当権を持っている銀行があります。
「元本が確定する前」という、まだ枠の中身が固まっていない柔らかい時期に、
「この1億円の枠を、5000万円と5000万円の2つにチョキッと分割して、片方の5000万円の根抵当権を別の銀行に譲り渡そう」 というダイナミックなカスタマイズは禁止されているでしょうか?
解説
民法398条の12第2項により、元本確定前であれば、根抵当権を2つに分割してその一方を譲り渡すこと(分割譲渡)がハッキリと認められています。
まだ中身が確定していない「枠」の段階だからこそ、このような自由なカスタマイズができるのが根抵当権の強みです。
したがって、「分割して譲り渡すことはできない」とする本肢は誤りです。
📌 暗記のポイント: 確定前なら、根抵当権を2つに引きちぎって譲渡する(分割譲渡)ことができる!
(※設定者の承諾が必要です)。
【参照条文:民法第398条の12第2項】
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。(以下省略)
🏁 正解の組み合わせ
正しい記述の組合せを求めています。
正しい記述は イ と ウ なので、正解は 3 となります。
まとめ
本試験の会場でこの問題を解くときは、
- まず超有名数字である イ(確定期日は5年以内:◯) を見つける。 ⇒ この時点で選択肢は ① か ③ に絞られます。
- あとは相方の ア(期日前の請求はバツ)か ウ(順位譲渡の利益も付いていく:◯)をチェックする。
というステップを踏めば、こちらも迷うことなく一瞬で正解にたどり着けるサービス問題でした。
特に イ・エ・オ は、不動産登記法の記述式において「原因日付をいつにするか」「どんな添付情報(承諾書や同意書)が必要か」に直結する超重要知識です。択一だけでなく、記述式を解いているイメージを持ちながら復習しておきましょう!

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