令和6年度(2024年度)司法書士試験、午前の部・第16問の解説です。
テーマは「詐害行為取消権」。
借金まみれの債務者が、自分の財産をわざと隠したり他人にタダ同然で売ったりしたときに、債権者が「その取引、なかったことにしろ!」と裁判でひっくり返す強力な権利です。
この分野は、平成30年の民法大改正によって条文ベースでかなり細かくルール化されました。
今回は、その改正内容や王道の判例がギッシリ詰まった非常に中身の濃い問題です。
問題文
債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア BがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Aは, BとCとが通謀して他の債権者を追加する意図をもってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。
イ Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが、その後、Bが支払不能の状態から回復した場合には、Aは、BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。
ウ BがCに対して負う1000万円の債務について、時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、Aは、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。
エ Bが、Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し、その後、DがCから甲土地を買い受けた場合には、Aは、C及びDが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り、Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。
オ BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を行使し、Cから直接支払を受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。
【選択肢】
1:ア ウ
2:ア オ
3:イ ウ
4:イ エ
5:エ オ
ア:同時担保の供与について(新規借入れ)
【問題文】
ア BがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Aは、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り、BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。
【結論:誤り】
どんな状況?(状況イメージ)
借金まみれの債務者Bさんが、新しくCさんから1000万円を借りました。
それと「同時に」、借りた1000万円と同額の価値がある自分の不動産に、Cさんのために担保(抵当権など)を設定してあげました。
全体で見れば「1000万円の現金が入ってきて、1000万円の担保を出した」だけなので、プラマイゼロで財産は減っていません。
しかし、Bさんがその1000万円をすぐにギャンブルや隠匿で消費してしまう危険(おそれ)がある状態でした。
他の債権者Aさんは、この「同時担保の供与」を詐害行為として取り消したいのですが、そのためにはBとCが「通謀して害する意図」まで持っていなければ取り消せないのでしょうか?
解説
改正民法424条の2にバッチリ明文化された超重要テーマです。
お金を新しく借りて、それと引き換えに担保を差し出す行為(同時担保)は、ビジネスを継続するための正当な行為であることが多いため、原則として詐害行為にはなりません。
ただし、以下の2つの要件を満たしたときは、例外的に取り消すことができます。
- その融資によって、Bが他の債権者を害する処分(隠匿など)をするおそれを現に生じさせたこと
- Bが、融資を受ける当時、その処分をする意図があり、かつCもその意図を知っていた(悪意)こと
条文をどこまで読んでも、BとCが「通謀して(ぐるになって)」害する意図まで持っていること、という厳しい条件は要求されていません。
単にBにその意図があり、Cがそれを「知っていれば(悪意であれば)」十分です。
📌 暗記のポイント: 新規融資の同時担保は、意図を「知っていれば(悪意)」取消OK!「通謀」までは不要。
【参照条文:民法第424条の2】
(前略)債務者が、その受けた融資等に係る債務を担保するため、その固有の財産につき担保の権利を設定する行為(中略)について、債務者が融資等を受ける当時、その処分をする意図を有し、かつ、受益者が融資等を受ける当時、債務者がその処分をする意図を有していることを知っていたときは、債権者は、その担保の設定の行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
イ:無資力状態の事後的な回復について
【問題文】
イ Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが、その後、Bが支払不能の状態から回復した場合には、Aは, BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。
【結論:正しい】
どんな状況?(状況イメージ)
債務者Bさんは、もう首が回らない「支払不能(無資力)」の時に、特定の債権者Cさんにだけ1000万円をズルして返済(弁済)してしまいました。
他の債権者Aさんは怒って「取り消してやる!」と準備していましたが、その後、Bさんが宝くじに当たったり親の大金を受け継いだりして、支払不能の状態から完全に回復(リッチに)しました。
他の財産から十分に回収できるようになったAさんは、過去のCさんへの弁済を今さら裁判でひっくり返すことができるでしょうか?
解説
詐害行為取消権は、あくまで「債権者にお金を返せない状態(無資力)」を救うための緊急手段です。
昔の判例(大判大15.11.13)の通り、たとえ行為の当時は支払不能(無資力)であったとしても、裁判でひっくり返そうとしている「現在」の時点で債務者が資力を回復しているのであれば、もうわざわざ取り消す必要はありません。
他の財産から普通に回収すればいいだけのハナシだからです。
📌 暗記のポイント: 債務者がその後リッチに回復したなら、もう詐害行為取消権は使えない!
ウ:過大な代物弁済の取消しについて
【問題文】
ウ BがCに対して負う1000万円の債務について、時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、B及びCがAを害することを知っていたときは、Aは、Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。
【結論:誤り】
どんな状況?(状況イメージ)
債務者Bさんは、Cさんに対して1000万円の借金(債務)を負っていました。
その返済として、なんと時価3000万円もある自分の土地をCさんにあげてしまいました(過大な代物弁済)。
消滅した借金は1000万円なのに、3000万円の土地をあげたわけですから、差額の「2000万円分」は完全に払いすぎ(過大)です。
債権者Aさんは、この「払いすぎた2000万円の部分」を取り消したいのですが、そのためにはBさんが「支払不能の時に」その代物弁済をしたケースに限られるのでしょうか?
解説
こちらも改正民法424条の4に新しくできた「過大な性能の消滅行為」のルールです。
1000万円の借金のために3000万円の土地をあげる行為は、借金の額を超えている「2000万円の部分」については、ただの財産隠し(詐害行為)と同じです。
この「はみ出た過大な部分(2000万円)」を取り消すためには、通常の詐害行為の基本要件(BとCが債権者を害することを知っていたこと)さえ満たしていれば、いつでも取り消せます。
条文上、Bが「支払不能の時であること」は要求されていません。
(※もし、Bが「支払不能の時」かつ「Cと通謀していた」という超悪質なケースであれば、はみ出た部分だけでなく、3000万円の代物弁済そのものを丸ごと全部取り消すことができます)。
📌 暗記のポイント: はみ出た過大部分(2000万円)の取消しには、「支払不能」という重い要件は不要!
【参照条文:民法第424条の4】
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、(中略)その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
エ:転得者に対する取消請求の要件について
【問題文】
エ Bが、Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し、その後、DがCから甲土地を買い受けた場合には、Aは、C及びDが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り、Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。
【結論:正しい】
どんな状況?(状況イメージ)
債務者Bさんが、債権者Aさんを困らせるために、唯一の資産である土地をCさんに激安で売却しました(Cが受益者)。
その後、その土地をさらに転売して、事情を知らないDさんが買い受けました(Dが転得者)。
債権者Aさんは、最終的に土地を持っているDさんを相手に「その土地を返せ!」と裁判を起こしたい(詐害行為取消請求)と考えています。
この場合、CさんとDさんの「両方」が、当時事情を知っていた(悪意であった)ことが必要でしょうか?
解説
これも民法424条の5に定められている「転得者(てんとくしゃ)」に対するルールのど真ん中。
最終的な買い手であるDさんから土地を取り上げるためには、大元の取引の相手であるCさん(受益者)だけでなく、今の持ち主であるDさん(転得者)自身も、当時「これはBさんの財産隠しだな」と知っていた(悪意であった)ことが必要です。
もし、途中のCさんか、最後のDさんのどちらか一人でも「えっ、そんな財産隠しの土地だなんて全然知らなかった!」という純粋な人(善意)であれば、その時点でチェーンが断ち切られ、AさんはDさんから土地を取り戻すことはできなくなります。
したがって、記述の通り「両方が知っていたときに限り」取り消すことができます。
📌 暗記のポイント: 転得者Dから財産を取り戻すには、CもDも「全員が悪意」であることが必要!
【参照条文:民法第424条の5第1号】
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者から転得した者(転得者)があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その転得者が、受益者から転得をした当時、債務者の行為が債権者を害することを知っていたとき。
オ:直接受領した金銭の相殺について(判例)
【問題文】
オ BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を行使し、Cから直接支払を受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。
【結論:正しい】
どんな状況?(状況イメージ)
債務者BさんがCさんに1000万円をズルして返済しました。
これを見つけた債権者Aさんが裁判を起こし、詐害行為取消権が認められました。
お金(動産)の返還の場合、AさんはCさんに対して「その1000万円、Bさんに返さずに、直接私のところに持ってきて!」と直接受け取ることができます。
Aさんの手元に1000万円が入ってきました。
建前上、この1000万円はBさんのサイフに戻すための中間地点にあるお金(BのAに対する返還請求権)ですが、Aさんはすかさず、
「よし、私がBに対して持っている貸金債権1000万円と、今預かっているこの1000万円を相殺(チャラ)にして、自分のものにします!」 と独り占めすることは許されるでしょうか?
解説
こちらも実務上、非常に有名な王道判例(最判昭37.9.20など)の知識です。
本来、詐害行為取消権というものは「みんなのために財産を債務者のサイフに戻す手続き」なので、Aさんが独り占めするのは不公平な気がしますよね。
しかし最高裁判所は、「直接お金を受け取ったAさんは、自分がBに対して持っている債権と、そのお金(Bへの返還請求権)を相殺して、事実上、最優先で回収して良い」という超ラッキーな結論を認めています。
わざわざ一回Bさんにお金を戻して、また差し押さえる……という無駄な手間を省くため、直接受け取った金銭の相殺による事実上の最優先回収を認めているのです。
📌 暗記のポイント: Cから直接お金を受け取った債権者Aは、Bの債権と「相殺」して独り占めしてOK!
まとめ
🏁 正解の組み合わせ
本問は「誤っているものの組合せ」を求めています。
誤っている記述は ア と ウ なので、正解は
1 となります。
本試験の会場でこの問題を解くときは、
- まず、改正法で非常に目立つ知識である ウ(はみ出た過大部分の取消しには「支払不能」は不要なのでバツ)
を見つける。 ⇒ この時点で選択肢は ① か ③ に絞られます。
- あとは相方の ア(同時担保の取消しに通謀は不要なのでバツ)か イ(資力回復したら取消不可でマル)をチェックする。
というステップを踏めば、自信を持って 1 を選ぶことができる問題でした。
詐害行為取消権は、平成30年改正によって「何が取り消せて、何が取り消せないか」の要件が条文上にキチッと整理されました。
特にアやウのような「同時担保」「過大代物弁済」は受験生の間で差がつくポイントですので、この機会にマスターしておきましょう!

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