【令和6年度 司法書士試験】午前の部 第18問:民法「贈与」の完全解説

2026年6月29日月曜日

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令和6年度(2024年度)司法書士試験、午前の部·18問の解説です。

 

 

テーマは「贈与」。

 

自分の財産をタダ(無償)で相手にあげるという、契約の一種です。

 

この分野は、条文の数が少なくて受験生も油断しがちですが、「遺言(遺贈)」との違いや「負担付贈与」の担保責任など、ひねった知識が問われると一気に正答率が下がる隠れた要注意単元です。

 

 

 

問題文

 

贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

 

ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。

 

イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。

 

ABに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。

 

15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

 

Aが、BC10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。

 

 

 

【選択肢】

 1:ア ウ

 2:ア エ

 3:イ エ

 4:イ オ

 5:ウ オ

 

 

 

ア:他人物贈与の効力発生時期について

 

【問題文】

 

 ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。

 

 

【結論:誤り】

 

 

どんな状況?(状況イメージ)

 

Aさんは、友人Bさんに「いま地主のCさんが持っているあの土地、私が手に入れて君にタダであげるよ!」と約束しました。 (これを他人物贈与といいます)

 

この「他人の物をあげる約束(贈与契約)」自体は、AさんがCさんから正式に土地を買い取って、自分のものにした瞬間から初めて有効になるのでしょうか?それとも、約束した瞬間にすでに有効なのでしょうか?

 

 

解説

 

法律の世界では、売買契約と同じように、「他人の物」を対象とする契約も、場所を問わず結んだ瞬間に有効に成立します(民法549条)。

 

「効力を生ずる」というのは契約が有効になるという意味ですが、AさんとBさんが「あげる」「もらう」と合意(受諾)した時点で、契約の効力はバッチリ発生しています。

 

もちろん、有効に成立した以上、Aさんは後で地主Cさんから土地を仕入れてBさんに引き渡す義務を背負うことになります。 「所有権を取得した時から効力を生ずる」とする本肢は誤りです。

 

 

📌 暗記のポイント: 他人の物であっても、贈与契約は「お互いが合意した瞬間」から有効!

 

 

 

イ:書面によらない贈与の解除について

 

【問題文】

 

 イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。

 

 

【結論:誤り】

 

 

どんな状況?(状況イメージ)

 

Aさんは口約束(書面によらない贈与)で、友人Bさんに「この10万円をあげるよ」と言って、その場でお現金をBさんに手渡しました(履行の完了)。

 

ところが翌日、もらった側のBさんが「やっぱり悪いから、この貰い済みの10万円の贈与契約、解除するわ!」と言って、すでに終わった取引をひっくり返すことは自由でしょうか?

 

 

解説

 

民法550条には、「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる」とあります。 口約束の贈与は、いつでもストップしていいよ、というルールです。

 

しかし、条文の後半には強力な但し書きがあります。

 

「ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」

 

すでに現金を渡したり、不動産の登記を移したりして「履行が終わった部分」については、もうお互いに後戻りはできません。

 

あげる側(贈与者)だけでなく、もらう側(受贈者)であっても、終わった部分を解除することは絶対に不可能です。

 

 

📌 暗記のポイント: 口約束でも、すでに「渡し終わったもの(履行完了)」は絶対に解除できない!

 

 

【参照条文:民法第550条】 書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

 

 

ウ:定期贈与の失効(死亡による終了)について

 

【問題文】

 

ABに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。

 

 

【結論:正しい】

 

 

どんな状況?(状況イメージ)

 

お金持ちのAおじいちゃんが、受験生のBくんに「大学を卒業するまでの4年間、毎月10万円を仕送り(贈与)してあげるね」と約束しました(定期贈与)。

 

ところが、仕送りを始めて2年目に、Aおじいちゃんが亡くなってしまいました。

 

この毎月の仕送りを受ける権利は、Aおじいちゃんの遺族(相続人)に引き継がれて、Bくんはその後も仕送りをもらい続けられるでしょうか?

 

 

解説

 

これは民法552条の条文そのままの知識です。

 

定期的に財産をあげる「定期贈与(ていきぞうよ)」は、あげる側(贈与者)か、もらう側(受贈者)のどちらか一人でも死亡した時点で、自動的にすべての効力を失って終了します。

 

お互いの個人的な信頼関係や親意に基づいて結ばれる特殊な契約だからです。

 

おじいちゃんの子供(相続人)にまで「仕送り義務」という重い負担が引き継がれることはありません。

 

 

📌 暗記のポイント: 毎月の仕送り(定期贈与)は、どちらかが死んだらその時点で一発終了!

 

 

【参照条文:民法第552条(定期贈与)】

 

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

 

 

 

エ:15歳に達した者の死因贈与について

 

【問題文】

 

15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

 

 

【結論:誤り】

 

 

どんな状況?(状況イメージ)

 

15歳になった高校生のAくんが、「僕が死んだら、僕が持っているお気に入りのバイクを親友のBくんにあげるよ」という約束(死因贈与契約)をBくんと結びました。

 

民法では「15歳になれば、親(法定代理人)の同意がなくても一人で遺言を書いていいよ」というルール(民法961条)があります。 同じように、自分が死んだときをキッカケにする「死因贈与」も、15歳なら親の同意なしで一人で結ぶことができるでしょうか?

 

 

解説

 

受験生が非常によく引っかかる、最高に面白い「遺言」と「死因贈与」の比較ポイントです!

 

確かに、自分の死後に財産をあげる方法として、「遺言(遺贈)」と「死因贈与」はそっくりです。

 

しかし、決定的な違いがあります。

 

  • 遺言(遺贈): 自分一人でいつでも自由に書けるし、いつでも破り捨てられる「単独行為」。
  • 死因贈与: 相手と「あげる」「もらう」と合意して結ぶ、れっきとした「契約」。

 

15歳になれば、一人でいつでも撤回できる「遺言」は単独でOKですが、相手との「契約」である死因贈与は別です。 未成年者が「契約」を結ぶ以上、いくら15歳になっていようが、原則通り「親(法定代理人)の同意」が必要になります。

 

同意のない死因贈与は後で取り消されてしまいます。

 

 

📌 暗記のポイント: 15歳で一人でできるのは「遺言(遺贈)」だけ!「死因贈与」はただの契約なので、親の同意が必要。

 

 

 

オ:負担付贈与における贈与者の担保責任について

 

【問題文】

 

Aが、BC10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。

 

 

【結論:正しい】

 

 

どんな状況?(状況イメージ)

 

Aさんは、Bさんに「4000万円相当の価値がある家をタダであげる。その代わり、Cさんに毎年200万円を10年間(合計2000万円)払ってあげてね」という条件(負担付贈与)を出しました。

 

Bさんは「実質2000万円も得をするぞ!」と思って家を貰いましたが、住んでみると雨漏りなどの不具合があり、実際は3000万円の価値しかない家だとわかりました。

 

BさんはAさんに対して、「4000万の価値がないなら、Cさんに払う予定の2000万円を減額してよ!」と文句を言えるでしょうか?

 

 

解説

 

条件付きのプレゼントである「負担付贈与(ふたんつきぞうよ)」では、あげる側(Aさん)は、もらう側が負担する額の限度で、売主と同じように傷モノを渡した責任(担保責任)を負います(民法5512項)。

 

今回の数字をシンプルに整理してみましょう。

 

  • Bさんの負担額:毎年200 × 10年 = 2000万円
  • 建物の実際の価値:不具合があっても 3000万円

 

Bさんの視点で見てみてください。

 

不具合があるとはいえ、3000万円の価値がある家を、2000万円の負担(支払い)だけで手に入れているわけですから、実質的にはまだ1000万円も得をしています(負担以上の価値を受け取っています)。

 

負担した額(2000万)を超える価値(3000万)をちゃんと受け取れている以上、Aさんは担保責任を負いません。

 

 したがって、BCに支払うお金の減額請求をすることはできません。

 

 

📌 暗記のポイント: 負担付贈与の担保責任は、「実際の価値」が「負担した額」を下回ったときに初めて発生する!

 

 

【参照条文:民法第5512項】

 

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

 

 

 

まとめ

 

🏁 正解の組み合わせ

 

正しい記述の組合せを求めています。

 

正しい記述は ウ と オ なので、正解は 5 となります。

 

本試験の会場でこの問題を解くときは、

 

  1. まず超有名な定番条文である ウ(定期贈与は死亡で自動ストップ:) を見つける。この時点で選択肢はに絞られます。

 

  1. あとは相方の ア(他人物贈与も合意の瞬間から有効なのでバツ)か オ(負担額より家の価値が高いので減額請求できずマル)をチェックする。

 

というステップを踏めば、自信を持って 5 を選ぶことができる問題でした。

 

特に エ の「15歳と死因贈与」のひっかけや、オ の「負担付贈与の計算」は、本試験でも少し頭をひねらせる良問です。 「遺言は単独、死因贈与は契約」という大原則に立ち返って、いつでも答えを出せるようにしておきましょう!

 

 

 

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