令和6年度(2024年度)司法書士試験、午前の部·第22問の解説です。
テーマは相続法から「遺言の方式」。
遺言は、本人が亡くなった後に効力を生じるため、「本当に本人が書いたのか」「騙されて書かされたのではないか」という点を厳格にチェックする必要があります。
そのため、法律で決められた形式(方式)を1つでも破ると一発で無効になってしまうという、非常に厳格な世界です。
司法書士試験では、この厳格な条文ルールと、それを少しマイルドに救済した「重要判例のフレーズ」が非常によく狙われます。
問題文
遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は、民法所定の証人が立ち会っている場合であっても、無効である。
イ 自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は、指印によることはできない。
ウ 遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない。
エ 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人の立会いがあれば、自筆証書によって遺言をすることができる。
オ 自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には、それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明るときであっても、当該遺言は、無効である。
【選択肢】
1:ア
イ
2:ア
オ
3:イ
ウ
4:ウ
エ
5:エ
オ
ア:公正証書遺言における「証人欠格者」の同席
【問題文】
ア 証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は、民法所定の証人が立ち会っている場合であっても、無効である。
【結論:誤り】
解説
公正証書遺言を作るときは、2人以上の「証人」の立ち会いが必要です。
未成年者や、遺言で得をする人(推定相続人や受遺者など)は、証人になることができません(民法974条:証人の欠格事由)。
では、もし有効な証人2人がちゃんと立ち会っている部屋に、「証人になれない人(例:遺言者の子供など)」がただ同席(同席)していただけの場合、その遺言は丸ごと無効になってしまうのでしょうか?
判例(最判昭55.12.4)は、「無効にはならない」としています。 法律が求めている「適格な証人2人」がバッチリ立ち会って職務を果たしている以上、そこに欠格者がただ一緒に座っていたからといって、手続き全体を無効にする必要はないという合理的な判断です(※ただし、その欠格者が遺言内容を誘導したなど、不当な影響を与えた場合は別です)。
📌 暗記のポイント: 正規の証人がちゃんと2人いるなら、証人になれない人が横で見ていただけでは無効にならない!
イ:自筆証書遺言における「押印」と指印
【問題文】
イ 自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は、指印によることはできない。
【結論:誤り】
解説
自筆証書遺言の基本ルールは「全文・日付・氏名を自書し、押印すること」です(民法968条1項)。
ここで、ちゃんとした認め印や実印ではなく、指にインク(朱肉)をつけてペタッと押す「指印(しいん・おやゆびのハンコ)」で代用した場合、この遺言は無効になってしまうのか?という点が争われました。
最高裁(最判平元.2.16)は、「指印でも有効!」と認めました。
日本の慣習上、指印もハンコと同じように本人の同一性や意思を確認する手段として広く認められているからです。
実務でも非常に有名な判例です。
📌 暗記のポイント: 自筆のハンコは、「指印(親指スタンプ)」でもセーフ!有効になる。
ウ:自筆証書遺言の「財産目録」の非自書と署名押印
【問題文】
ウ 遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない。
【結論:正しい】
解説
近年(平成30年)の超重要改正ポイントです!
昔は、自筆証書遺言に添付する「財産目録(銀行名や口座番号、土地の地番などのリスト)」も、すべて手書き(自書)しなければならず、高齢の遺言者にとって大仕事でした。
そこで法改正により、財産目録については、パソコンで作ったり、通帳のコピーを貼り付けたりする「手書き以外の方法」でもOKとなりました(民法968条2項)。
ただし、偽造を防ぐための身代わりルールがあります。手書きしなくていい代わりに、「その目録のすべてのページ(毎葉:まいよう)に、署名と押印をしなければならない」という条件がつきます。
今回は「片面にのみ記載のある目録の毎葉に署名・押印した」とありますので、条文のルール通り完璧にクリアしており、正しい記述となります。
📌 暗記のポイント: 財産目録はパソコンやコピーで楽してOK!その代わり全ページに署名・押印が必要!
【参照条文:民法第968条2項】
前項の規定にかかわらず、自筆証書に添付する財産目録については、その自書を要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
エ:成年被後見人の遺言の方式
【問題文】
エ 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人の立会いがあれば、自筆証書によって遺言をすることができる。
【結論:正しい】
解説
成年被後見人(判断能力が常時欠けているとして後見人がついている人)であっても、病状が安定して、「一時的に意識や判断能力がはっきり回復する時間(事理を弁識する能力を一時回復した時)」があります。
そのチャンスの瞬間であれば、一人で有効に遺言を遺すことができます。
ただし、後から親族間で「あのときはまだボケていたはずだ!」「いや、しっかりしていた!」と大揉めになるのが目に見えているため、特別な縛りがあります。
それが、「医師2人以上の立ち会い」です(民法973条1項)。
お医者さん2人に「うん、今のこの人は完全に意識がはっきりしていますね」と証明してもらう必要があります。
この医師2人の立ち会いさえあれば、公正証書遺言だけでなく、「自筆証書遺言」であっても作成することが可能です。
📌 暗記のポイント: 成年被後見人でも、意識が戻ったときに「お医者さん2人」が味方なら、自筆で遺言を書ける!
【参照条文:民法第973条1項】
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立ち合いがなければならない。
オ:自筆証書遺言の「日付の誤記」の救済
【問題文】
オ 自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には、それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときであっても、当該遺言は、無効である。
【結論:誤り】
解説
自筆証書遺言には、作成した「日付」を必ず自分で書かなければなりません。
いつ書かれたものか分からないと、後から別の遺言が出てきたときに、どちらが最新(有効)か分からなくなるからです。
では、本当は「令和6年3月1日」に書いたのに、うっかり手が滑って「令和5年3月1日」と、1年古い日付を書いてしまった場合はどうなるでしょうか?
判例(最判昭52.11.21)は、日付の記載が真実とズレていたとしても、「単なるうっかりミス(誤記)であることが、遺言書の他の部分の記載などから簡単に分かる(容易に判明する)場合」は、例外的にその遺言を無効にはしないという優しい判断を示しています。
問題文は「容易に判明するときであっても、無効である」としているため、判例の趣旨に反しており誤りです。
📌 暗記のポイント: 日付の間違い(誤記)でも、他の記述から本当の日付が「簡単にバレバレ」なら、無効にせず救ってあげる!
まとめ
🏁 正解の組み合わせ
正しい記述の組合せを求めています。
正しい記述は ウ と エ なので、正解は 4 となります。
本試験会場での理想的な解き方ステップは以下の通りです。
- まず、受験生なら100%暗記している超有名判例
イ(押印は指印でもOK ⇒ 記述は「できない」なのでバツ) を見つける。 ⇒ この時点で、イを含む ① と ③ が一気に消去されます。
- 次に、これまた超定番の優しさ判例 オ(日付の誤記が簡単に判明するなら無効にしない ⇒ 記述は「無効である」なのでバツ) を見つける。 ⇒ これで ② と ⑤ も消去されます。
残ったのは 4(ウ・エ) だけとなり、これで一発確定です!
今回の問題は、選択肢ア〜オのすべてが「超」がつくほどの頻出重要論点でした。
司法書士本試験の民法ラスト問題(問22)としては非常に素直で、過去問をきっちり回していれば確実に1分以内で仕留められる大サービス問題です。
このレベルの知識はいつでも瞬時に引き出せるように定着させておきましょう!

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