【令和7年度 司法書士試験】午前の部 第11問:民法「担保権の行使」の完全解説

2026年9月21日月曜日

令和7年度【民法】

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【令和7年度 司法書士試験】午前の部 第11問:民法「担保権の行使」の完全解説

午前の部・第11問(民法)の解説です!

今回のテーマは「担保権の行使(留置権・先取特権・質権・抵当権・譲渡担保)」に関する総合問題です。

各担保物権の基本的な実行手段(換価手続)や、流質契約の解禁時期、物上代位、譲渡担保の私的実行の可否など、実務・本試験ともに頻出の判例・条文知識が幅広く問われています。

正しい記述の組合せを導き出すため、各肢の論点を確実に整理していきましょう。

それでは、解説に入ります!

■ 問題文

担保権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

留置権者は、留置権による競売を申し立てることができない。

一般の先取特権者は、民事執行法上の担保権の実行手続によることなく、債務者の有する債権を直接取り立てることができる。

質権設定者は、被担保債務の弁済期が到来した後、質権者との間で、被担保債務の弁済として質物の所有権を質権者に取得させる旨の合意をすることができる。

抵当権者は、物上代位権の行使によらなければ、抵当不動産の賃料を被担保債権の弁済に充てることができない。

動産譲渡担保権が同一の目的物に重複して設定されている場合には、後順位譲渡担保権者は、私的実行をすることができない。

【選択肢】

1:ア イ
2:ア エ
3:イ ウ
4:ウ オ
5:エ オ

■ ア:留置権による競売の申立て

【記述ア】 留置権者は、留置権による競売を申し立てることができない。

【結論:誤り(バツ)】

【解説】

留置権者には「優先弁済受領権」はありませんが、目的物を換価して現金化するための**「形式的競売(換価のための競売)」**を申し立てる権利が認められています(民事執行法195条)。

留置権者が売却代金から優先弁済を受けることはできませんが、換価金を配当手続まで留置・保管することで債務者への弁済圧力を継続・強化することができます。

したがって、競売を申し立てることができないとする本記述は誤り(×)です。

📌 暗記のポイント: 留置権には優先弁済権はないが、換価のための「形式的競売の申立権」はある!

■ イ:一般先取特権者の直接取立権の有無

【記述イ】 一般の先取特権者は、民事執行法上の担保権の実行手続によることなく、債務者の有する債権を直接取り立てることができる。

【結論:誤り(バツ)】

【解説】

一般の先取特権者が債務者の財産(債権含む)から優先弁済を受けるためには、原則として民事執行法に基づく**担保権の実行手続(差し押さえ等)**を経る必要があります。

法的な強制執行・差押え手続を経ることなく、当然に債務者の有する第三者に対する債権を自ら「直接取立」できる権限はありません。

したがって、法的取立手続によらず直接取り立てることができるとする本記述は誤り(×)です。

📌 暗記のポイント: 先取特権も担保物権!自力での直接取立は不可で、差押え・担保権実行が必要!

■ ウ:弁済期後の流質契約(流質約束)の可否

【記述ウ】 質権設定者は、被担保債務の弁済期が到来した後、質権者との間で、被担保債務の弁済として質物の所有権を質権者に取得させる旨の合意をすることができる。

【結論:正しい(マル)】

【解説】

民法349条は、暴利行為を防止するため「弁済期前に」質物の所有権を質権者に取得させる合意(流質契約)を禁止しています。

しかし、**「弁済期が到来した後」**であれば、当事者間の合意によって質物の所有権をそのまま質権者に移転させて弁済に充てる合意(代物弁済的な流質契約)をすることは制限されず、完全に有効です。

したがって、弁済期到来後の取得合意を認める本記述は正しい(〇)です。
📌 暗記のポイント: 流質契約の禁止(民法349条)は「弁済期前」の約束!「弁済期後」の合意は有効!

■ エ:抵当不動産の賃料への優先弁済の手段

【記述エ】 抵当権者は、物上代位権の行使によらなければ、抵当不動産の賃料を被担保債権の弁済に充てることができない。

【結論:誤り(バツ)】

【解説】

抵当権者が抵当不動産の賃料から回収を図る手段としては、民法304条に基づく**「物上代位権の行使(賃料債権の差押え)」**のほかに、民法371条以下の手続である**「担保不動産収益執行」**があります。

つまり、賃料を弁済に充てる方法は物上代位に限られず、裁判所を通じて管理人に賃料を回収させる担保不動産収益執行の申立てによっても可能です。

したがって、物上代位によらなければ回収できないとする本記述は誤り(×)です。

📌 暗記のポイント: 賃料からの回収ルートは2つ!「物上代位(差押え)」と「担保不動産収益執行」!

■ オ:後順位動産譲渡担保権者の私的実行

【記述オ】 動産譲渡担保権が同一の目的物に重複して設定されている場合には、後順位譲渡担保権者は、私的実行をすることができない。

【結論:正しい(マル)】

【解説】

最判平18.10.20は、同一動産の上に複数の動産譲渡担保権が二重・二重に設定された場合、**後順位の動産譲渡担保権者は自ら私的実行(受戻・帰属清算や処分清算など)を行うことができない**と判示しています。

先順位者が有する優先弁済権や所有権的評価を害することを防ぐため、後順位者の私的実行は禁止されています。

したがって、後順位譲渡担保権者が私的実行をすることができないとする本記述は正しい(〇)です。
📌 暗記のポイント: 二重譲渡担保において、後順位者が勝手に私的実行をするのはNG!(最判平18.10.20)

■ まとめ

🏁 正解の組み合わせ

本問は「正しいものの組合せ」を求めています。

・ア:誤り(留置権者にも形式的競売の申立権はある)
・イ:誤り(先取特権者も直接の取立はできず差押え・実行手続が必要)
・ウ:正しい(弁済期到達後の流質契約は有効)
・エ:誤り(物上代位のほか担保不動産収益執行も可能)
・オ:正しい(後順位動産譲渡担保権者は私的実行ができない)

正しい記述は なので、正解は 4(ウ オ) となります。


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