【令和6年度 司法書士試験】午後の部 第14問:不動産登記法「代位登記」の完全解説【完全修正版】

2026年8月1日土曜日

令和6年度【不動産登記法】

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午後の部の第14問(不動産登記法)の解説です。

 

テーマは「代位(だいい)による登記」。

 

本来なら登記を申請するはずの人が動かないときに、その人の債権者などが「代わりに手続きをさせてもらいます!」と申し出て申請する手続きです。

 

代位登記を読み解くポイントは、次の2点です。

 

  • 代位原因証明情報は何のために出すのか?(自分が代わりにやる正当な理由・権利があることを証明するため。ただし登記記録上明らかであれば不要)
  • 登記識別情報(権利証)や各種通知(完了証・代位通知)は誰に届くのか?(実際に手続きを行った「申請人」と、勝手に名義が変わった「被代位者」の区別が重要)

 

 

 

問題文

 

代位による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、AからBへ、BからCへと順次売買がされたが、Bが所有権の移転の登記の申請に協力しない場合において、CBに代位してAと共同してAからBへの所有権の移転の登記の申請をするときに提供すべき代位原因を証する情報は、BからCへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決の正本でなければならない。

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Bを抵当権者とし、Cを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの住所に変更が生じたときは、Bは、Aに代位して、単独で、Cの債務者の住所の変更の登記を申請することができる。

 

ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、その後、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされた場合において、CBに代位してAと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を要しない。

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、登記官は、B及びCに対して登記が完了した旨を通知しなければならない。

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。

 

 

 

【選択肢】

 

1:アウ

 

2:アオ

 

3:イエ

 

4:イオ

 

5:ウエ

 

 

 

ア:代位原因証明情報の「中身」

 

【問題文】

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、AからBへ、BからCへと順次売買がされたが、Bが所有権の移転の登記の申請に協力しない場合において、CBに代位してAと共同してAからBへの所有権の移転の登記の申請をするときに提供すべき代位原因を証する情報は、BからCへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決の正本でなければならない。

 

 

【結論:誤り(バツ)】

 

 

解説

 

代位原因証明情報とは、「私はBさんの債権者だから、Bさんの代わりに登記を申請する権利があります」という事実を証明する書類のことです。

 

この書類は、裁判所の「確定判決」のような厳格な公文書である必要はありません。

 

BCの間の「売買契約書(私文書)」や、お金を貸したことを示す「金銭消費貸借契約書」など、代位する理由(被保全債権の存在)が客観的に証明できる文書であれば十分です。

 

記述は「確定判決の正本でなければならない」と限定しているため、誤りです。

 

 

📌 暗記のポイント:

 

代位の理由は証明しなきゃダメだけど、売買契約書などの私文書でOK!わざわざ裁判を起こして「判決書」まで用意する必要はない。

 

 

 

イ:抵当権者による債務者住所変更の代位申請

 

【問題文】

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Bを抵当権者とし、Cを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの住所に変更が生じたときは、Bは、Aに代位して、単独で、Cの債務者の住所の変更の登記を申請することができる。

 

 

【結論:誤り(バツ)】

 

 

解説

 

本肢は昭和36830日民三717号回答に直結する重要知識です。

 

抵当権の債務者の表示変更(住所変更)登記は、抵当権者(B)と抵当権設定者(A)の「共同申請」で行います(債務者Cは申請人ではありません)。

 

ここで、抵当権者であるB自身は、すでにこの変更登記における当事者(登記権利者)です。

 

債権者代位(不動産登記法24条、民法423条)とは「本来申請すべき他人の権利を代わりに使う」手続きですから、共同申請の当事者本人であるBが、自分自身や相手方である設定者Aに「代位」して単独で申請することは理論上認められません(前掲先例)。

 

Aが協力しないのであれば、BAに対して裁判を起こし、登記手続を命ずる判決を得て単独申請する必要があります。したがって、記述の「単独で申請することができる」は誤りです。

 

 

📌 絶対の根拠先例:

「抵当権の登記における債務者の表示の変更の登記を債権者代位によるものとして抵当権者が単独で申請することはできない。」(昭36.8.30民三717回答)

 

 

 

ウ:買戻特約の抹消における代位原因証明情報の要否

 

【問題文】

 

ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、その後、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされた場合において、CBに代位してAと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を要しない。

 

 

【結論:正しい(マル)】

 

解説

 

差押債権者であるCさんが、所有者Bさんに代位して、期限の満了等で消滅した「買戻特約」を抹消申請するケースです(昭和33510日民甲946号回答)。

 

通常は代位原因証明情報が必要ですが、本ケースでは甲区の登記記録を見れば「Cのために担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされている」ことが一目瞭然です。

 

このように、代位原因が登記記録自体から明らかな場合には、別途「代位原因を証する情報」を添付して提出する必要はありません(前掲先例)。したがって、記述の通りで正しいです。

 

 

📌 暗記のポイント:

「私が代位する資格(差し押さえていること)は、すでに登記簿を見れば一目瞭然でしょ!」という場合は、代位原因証明情報の添付は不要!

 

 

 

エ:代位登記完了時の「通知」の送付先と書面の種類

 

【問題文】

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、登記官は、B及びCに対して登記が完了した旨を通知しなければならない。

 

 

【結論:正しい(マル)】

 

 

解説

 

代位登記が無事に完了した際、関係者に送られる「通知」に関する基本条文です。

 

代位申請によって登記が完了した場合、登記官は申請者(代位者C)と名義人(被代位者B)の両者に対して、それぞれ以下の書類を送付して完了した旨を通知しなければなりません(不動産登記規則1811項、18312号)。

 

  • 代位申請人(C): 手続きを直接行った「申請人」なので、「登記完了証」が交付される。
  • 被代位者(B): 知らないうちに勝手に名義変更された「名義人」なので、「代位通知(登記完了の通知)」が送付される。

 

問題文の「B及びCに対して登記が完了した旨を通知しなければならない」という表現は、この両者への通知義務(Cへの完了証交付+Bへの代位通知)を包括して指しており、正しい記述です。

 

📌 実務・試験の超重要整理:

対象者

届く書面

法律上の根拠

理由

代位申請人(C

登記完了証

不動産登記規則1811

手続きを行った申請人だから

被代位者(B

代位通知(登記完了の通知)

不動産登記規則18312

知らぬ間に名義が変わった名義人だから

 

 

 

オ:代位登記における「登記識別情報」の通知先

 

【問題文】

 

Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。

 

 

【結論:誤り(バツ)】

 

 

解説

 

不動産登記法の中で最も厳格な「登記識別情報(パスワード・権利証)」の通知ルールです。

 

登記識別情報は、原則として「自ら申請人となって、自らが登記名義人(新たな権利者)となる場合」にのみ発行・通知されます(不動産登記法21条本文)。

 

  • 代位申請人(C): 手続きは行いましたが、自分が権利者(名義人)になるわけではないため、Cに登記識別情報が通知されることは絶対にありません。
  • 被代位者(B): 権利者(名義人)にはなりますが、本人が自ら申請を行っていない(勝手に名義を入れられた可能性がある)ため、悪用防止の観点からBにも登記識別情報は通知されません(不登法21条但書)。

 

結果として、「代位登記が完了したときは、CにもBにも誰にも登記識別情報は通知されない」のが結論となります。したがって、Cに対して通知されるとする記述は誤りです。

 

 

📌 暗記のポイント:

権利証(登記識別情報)は「自分で申請して、自分名義になった人」にしか出ない!代位申請では誰にも出ない!

 

 

 

まとめ

 

🏁 正解の組み合わせ

 

本問は「正しいものの組合せ」を求めています。

  • ア:誤り(売買契約書等の私文書で足りる)
  • イ:誤り(抵当権者が設定者に代位して単独で債務者住所変更はできない。昭36.8.30民三717回答)
  • ウ:正しい(登記記録上明らかなら代位原因証明情報は不要。昭33.5.10民甲946回答)
  • エ:正しい(Cには登記完了証、Bには代位通知がそれぞれ通知される)
  • オ:誤り(代位申請ではCにもBにも登記識別情報は通知されない)

 

正しい記述は ウ と エ なので、正解は 5 となります。

 

現場での理想的なスピード解決ステップ

 

  1. 最も基礎的かつ強力な軸となる オ(代位人に権利証を渡すわけがない&代位登記では権利証は誰にも発行されない ⇒ 100%バツ) を見つけます。

これで、オを含むをまず消去します。

  1. 次に エ(代位人Cには完了証、名義人Bには代位通知という形で、両者に完了が通知される ⇒ 100%マル) を確信します。

これで、エを含むに絞り込めます。

  1. あとは相方である イ と ウ を比較します。

ウの「差押えなどで登記記録から代位原因が明らかな場合は証明書不要」という超有名な先例(昭33民甲946)を思い出せば、ウがマルだと確信できるため、迷わず 5(ウエ) を選んで正解を導き出すことができます!

 

 

 

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