【令和6年度 司法書士試験】午後の部 第16問:不動産登記法「登記原因証明情報」の完全解説

2026年8月3日月曜日

令和6年度【不動産登記法】

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午後の部の第16問(不動産登記法)の解説です!

 

テーマは「登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)」。

 

法務局に対して「なぜこの登記をするのか」という実体的な理由(売買があった、死亡した、10年経ったなど)を納得してもらうための書類です。

 

この論点を攻略するマインドは、「登記官(法務局)の目線に立つこと」です。

 

  • 「すでに登記簿を見れば分かること」に、わざわざ別の書類がいるか?

 

  • 「裁判所が出したお墨付きの書類」以上に確実な原因証明があるか?

 

こうした視点を持つと、他法律の細かいひっかけに惑わされることなく、スパッと正解が見えてきます。

それでは各選択肢を順番に見ていきましょう!

 

 

 

問題文

 

登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

ア 法令又は契約により一定の期間を経過した後に甲建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、甲建物を取り壊すこととなる時に当該建物の賃貸借が終了する旨を定めた賃借権の設定の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、甲建物を取り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。

 

Aが、Bに甲土地を遺贈する旨の自筆証書による遺言を作成し、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、Aが死亡し、Bが当該遺言書に基づいて甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該申請の登記原因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することができる。

 

ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの特約が付された売買契約の日から10年を経過したことにより、Bが単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。

 

Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへの所有権の移転の仮登記を命ずる処分の決定がされた場合において、Bが単独で当該決定に基づいて当該仮登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供しなければならない。

 

Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Aの配偶者であるBが、Aが死亡した後、甲建物に配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、A及びBが婚姻していたことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。

 

 

 

【選択肢】

 

 1:ア イ

 

 2:ア ウ

 

 3:イ オ

 

 4:ウ エ

 

 5:エ オ

 

 

 

ア:取壊し予定建物の賃借権設定登記と公正証書

 

【問題文】

 

ア 法令又は契約により一定の期間を経過した後に甲建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、甲建物を取り壊すこととなる時に当該建物の賃貸借が終了する旨を定めた賃借権の設定の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、甲建物を取り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。

 

 

【結論:誤り】

 

 

解説

 

借地借家法39条に規定されている「取壊し予定建物の賃貸借」に関する問題です。

 

将来取り壊すことが決まっている建物について、取り壊す時にあわせて契約を終了させる(更新させない)という特殊な賃貸借契約を結ぶことができます。

 

この契約は、後で揉めないように「書面(特約を記載した書面)」によって行わなければならないと法律で決まっています。

 

しかし、「公正証書」でなければならないという規定まではありません。

 

通常の契約書(私文書)で十分ですので、公正証書の謄本を「提供しなければならない」とする記述は誤りです。

 

 

📌 暗記のポイント: 書面(契約書)での契約は必要だけど、わざわざ公証役場に行って「公正証書」にする必要まではない!

 

 

 

イ:遺言書保管制度と死亡の証明書類

 

【問題文】

 

Aが、Bに甲土地を遺贈する旨の自筆証書による遺言を作成し、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、Aが死亡し、Bが当該遺言書に基づいて甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該申請の登記原因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することができる。

 

 

【結論:誤り】

 

 

解説

 

法務局の遺言書保管所に預けられていた自筆証書遺言を使って登記を申請するケースです。

 

「遺言書情報証明書」を発行してもらうためには、前提として遺言者が亡くなっている必要があります。

 

そのため、この証明書が手元にあるということは「Aさんはもう亡くなっている」という事実の裏付けにはなります。

 

しかし、この書類はあくまで「遺言書の内容(誰に何をあげるか)を法的に証明する書類」です。

 

不動産登記法において、原因証明情報の一部として求められる「死亡を証する情報」とは、原則として戸籍謄本や除籍謄本といった「人が死亡した事実そのものをダイレクトに証明する公的書類」でなければなりません。

 

遺言書情報証明書で代用することはできないため、本肢は誤りです。

 

 

📌 暗配のポイント: 遺言書情報証明書は、あくまで「遺言の内容」の証明書。「人が死んだこと」は、原則通り戸籍などを出して証明しなさい!

 

 

 

ウ:10年経過による買戻特約の単独抹消

 

【問題文】

 

ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの特約が付された売買契約の日から10年を経過したことにより、Bが単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。

 

 

【結論:正しい】

 

 

解説

 

買戻し(かいもどし)の特約は、法律上「最長でも10年」しか期間を定めることができません(民法580条)。

 

そのため、契約の日から10年が経過すると、買戻権は法律上自動的にストレートで消滅します。

 

この「10年が経った」という事実は、すでに登記簿に載っている契約日(受付年月日)を見れば、登記官がカレンダーを数えるだけで100%分かります。

 

登記簿を見るだけで消滅した理由が完全に明らかなケースでは、わざわざ別途「10年経ちました」という登記原因証明情報を作成して法務局に提出する必要はありません(不動産登記令別表27項添付情報ロ)。記述の通り、正しい内容です。

 

 

📌 暗記のポイント: 「登記簿を見れば10年経ったのは丸分かりでしょ!」というケースでは、登記原因証明情報は不要!

 

 

 

エ:仮登記を命ずる処分による単独申請

 

【問題文】

 

Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへの所有権の移転の仮登記を命ずる処分の決定がされた場合において、Bが単独で当該決定に基づいて当該仮登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供しなければならない。

 

 

【結論:正しい】

 

 

解説

 

仮登記は原則として共同申請ですが、相手が協力してくれない場合、裁判所に申し立てて「仮登記を命ずる処分(決定)」を出してもらうことで、権利者が単独で仮登記を申請できるようになります。

 

このとき、法務局に対して「なぜ1人で仮登記ができるのか」を納得させる理由(登記原因証明情報)は、まさに裁判所が発行してくれた「仮登記を命ずる処分の決定書の正本」そのものになります(不動産登記令別表19項添付情報ヘ)。

 

国家機関である裁判所が出した命令以上の確実な証明はありません。記述の通り、正しい内容です。

 

 

📌 暗記のポイント: 裁判所が「1人で仮登記していいよ」と認めてくれた決定書は、それ自体が最強の登記原因証明情報になる!

 

 

 

オ:配偶者居住権の設定登記と婚姻の証明

 

【問題文】

 

Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Aの配偶者であるBが、Aが死亡した後、甲建物に配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、A及びBが婚姻していたことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。

 

 

【結論:誤り】

 

 

解説

 

配偶者居住権の設定登記を申請する際の添付書類に関する問題です。

 

配偶者居住権の登記をする前提として、通常は建物自体の相続登記(Aから相続人への名義変更)が先にされています。

 

配偶者居住権の登記をする際、申請情報(または添付する遺産分割協議書などの登記原因証明情報)の中に「BAの配偶者である」という事実の記載があれば足り、わざわざ「婚姻関係をダイレクトに証明するためだけの戸籍(市町村長が作成した情報)」を、独立した添付書類として別に提供する必要はありません。

 

したがって記述は誤りです。

 

 

📌 暗記のポイント: 書類の中に婚姻の事実が盛り込まれていればOK。わざわざ「結婚してます証明書」をトッピングのように別添しなくていい。

 

 

 

まとめ

 

🏁 正解の組み合わせ

 

本問は「正しいものの組合せ」を求めています。

 

正しい記述は ウ と エ なので、正解は 4 となります。

 

現場での理想的なスピード解決ステップは以下の通りです。

 

  1. 受験生にとって絶対にブレない超重要論点である ウ(10年経過による買戻し抹消登記簿で明らかなら原因証明情報は不要 ⇒ 100%正しい) を見つける。この時点で、ウを含むに絞られます。

 

  1. あとは相方である ア(公正証書が必要バツ)か エ(裁判所の決定書が必要 ⇒ 100%正しい)を比較する。

 

これで、ア・イ・オのような他法律の長くて紛らわしい記述に一切惑わされることなく、不動産登記法の王道知識だけで安全かつ最速で 4 をもぎ取ることができます!

 

大変失礼いたしました、これまでの解説と全く同じフルボリューム・完全版でお届けしました。

 

午後択一の登記法エリア、この調子でどんどん撃破していきましょう!

 

 

 

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