【令和6年度 司法書士試験】午後の部 第28問:商業登記法「未成年者及び後見人の登記」の完全解説

2026年8月18日火曜日

令和6年度【商業登記法】

t f B! P L

【令和6年度 司法書士試験】午後の部 第28問:商業登記法「未成年者及び後見人の登記」の完全解説

午後の部の第28問(商業登記法)の解説です!

今回のテーマは、商業登記法のマイナー分野でありながら出題されると得点源にしやすい「未成年者及び後見人の登記(商人登記)」です。

実務での件数は少ない分野ですが、「申請人は誰か」「登記事項は何か」「職権登記ができるか」「添付書面は何か」という基本ルールを整理しておけば、確実に正解を導き出すことができます。

今回の問題は「正しいものの組合せ」を問う問題ですので、各肢の根拠条文・結論を精査して判定していきましょう!

それでは、各肢を詳しく解説していきます。

■ 問題文

未成年者及び後見人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

未成年者の登記は、法定代理人の申請によってする。

未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。

未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人がないときは、後見人の登記の申請書には、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。

後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

【選択肢】

1:ア イ
2:ア エ
3:イ オ
4:ウ エ
5:ウ オ

■ ア:未成年者の登記の申請人

【問題文】

ア:未成年者の登記は、法定代理人の申請によってする。

【結論:誤り(バツ)】

【解説】

未成年者の登記の申請人に関する規定を問う問題です。

商業登記法第36条1項は「未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。」と規定しています。営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年に達した者とみなされるため(民法6条1項)、法定代理人ではなく「未成年者本人」が申請人となります。

したがって、「法定代理人の申請によってする」とする本記述は誤りです。

📌 暗記のポイント: 営業許可を得た未成年者はその営業について独立して手続きできるため、未成年者登記の申請人は「未成年者本人」!

■ イ:未成年者の登記の登記事項(法定代理人の情報)

【問題文】

イ:未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。

【結論:誤り(バツ)】

【解説】

未成年者登記の「登記事項」に関する知識です。

商業登記法第35条において、未成年者の登記で登記すべき事項は以下の3つと定められています。

  1. 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
  2. 営業の種類
  3. 営業所

ここには「法定代理人の住所及び氏名」は含まれていません。したがって、本記述は誤りです。

📌 暗記のポイント: 未成年者登記の登記事項は「未成年者本人の氏名・生年月日・住所」「営業の種類」「営業所」の3つだけ!法定代理人は登記事項にならない!

■ ウ:成年達による消滅登記(職権登記)

【問題文】

ウ:未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

【結論:正しい(マル)】

【解説】

登記官による職権消滅登記の可否を問う問題です。

商業登記法第36条4項は、「未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。」と明文で規定しています。

未成年者の登記には登記事項として「生年月日」が記録されているため、登記官は登記簿上、未成年者が満18歳(成年に到達)になったことを明確に確認できます。そのため、職権での消滅登記が認められています。したがって、本記述は正しいです。

📌 暗記のポイント: 生年月日が登記されているため、成年に達したことによる未成年者登記の消滅は「登記官の職権」で可能!

■ エ:後見人登記の添付書面(後見監督人がないことの証明)

【問題文】

エ:後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人がないときは、後見人の登記の申請書には、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。

【結論:正しい(マル)】

【解説】

後見人の登記における申請書の添付書面を問う問題です。

商業登記法第42条1項1号は、後見人の登記申請書に添付すべき書面として「後見監督人がないときは、その旨を証する書面」を挙げています。

後見監督人が選任されている場合、後見人が営業を行うには後見監督人の同意等が必要となるため、監督人の有無を確認することは取引の安全上重要です。そのため監督人がいない場合は「ないことを証する書面(後見登記等ファイルに後見監督人の登記がないことの登記事項証明書等)」を添付しなければなりません。したがって、本記述は正しいです。

📌 暗記のポイント: 後見人登記で後見監督人がいない場合は、「後見監督人がないことを証する書面」の添付が必要!

■ オ:法人後見人の登記事項(法人の代表者情報)

【問題文】

オ:後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

【結論:誤り(バツ)】

【解説】

後見人が法人である場合の登記事項に関する知識です。

商業登記法第40条(後見人登記の登記事項)において、後見人が法人である場合に登記するのは「後見人の名称及び主たる事務所」等であり、「法人の代表者の氏名(名称)や住所」までは登記すべき事項として規定されていません。

したがって、「代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない」とする本記述は誤りです。

📌 暗記のポイント: 法人が後見人の場合、登記するのは法人自体の名称・事務所など!代表者の氏名や住所まで登記する必要はない!

■ まとめ

🏁 正解の組み合わせ

本問は「正しいものの組合せ」を求めています。

・ア:誤り(申請人は未成年者本人)
・イ:誤り(法定代理人の氏名・住所は登記事項ではない)
・ウ:正しい(成年到達による消滅登記は職権で可能)
・エ:正しい(後見監督人がない旨の証明書面が必要)
・オ:誤り(法人代表者の氏名・住所は登記事項ではない)

正しい記述は なので、正解は 4 となります。

💡 現場での理想的なスピード解決ステップ

  1. 基本条文知識である ア(申請人は法定代理人ではなく未成年者本人⇒バツ) または イ(法定代理人は登記事項ではない⇒バツ) を判断します。
  2. アとイが消去されると、選択肢の中で残る可能性があるのは 4(ウエ)5(ウオ) に一気に絞られます。
  3. あとは ウ(成年に達した消滅は生年月日が分かるので職権OK⇒マル) を確信できれば、確実に 4(ウ エ) を正解として導き出せます!


### 💡 司法書士試験の過去問を解いていて、こんな悩みはありませんか?


* 「解説を読めば理解できるけど、知識が定着せず本番で思い出せない…」

* 「分厚いテキストと過去問集を持ち歩くのが重くて、隙間時間が活かせていない」

* 「仕事や家事と両立しながら、最短ルートで合格レベルに達したい」


私も最初は膨大な暗記量に挫折しかけましたが、**「スキマ時間×スマホ学習」**に切り替えたことで合格できました。


忙しい社会人でも無理なく続けられる、私が実践した**「スタディングを活用した司法書士試験の効率学習法」**を以下の記事で詳しく公開しています!

👉 【実録】働きながら司法書士試験に合格!独学の壁を破った「スタディング」活用・効率学習法はこちら




QooQ